2021-08-05 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第4号
暴露量が多いというためじゃないかと、ウイルスの暴露を近くで多く受けるとやはり感染することがあるということもありますので、今様々な諸外国の政府機関から見解がなされております、そういったこと。それから、ファイザー社、モデルナ社のそれぞれブースター接種の安全性や免疫原性、その抗体価の変化など、これを評価するための臨床研究が実施されているものというふうに承知をしております。
暴露量が多いというためじゃないかと、ウイルスの暴露を近くで多く受けるとやはり感染することがあるということもありますので、今様々な諸外国の政府機関から見解がなされております、そういったこと。それから、ファイザー社、モデルナ社のそれぞれブースター接種の安全性や免疫原性、その抗体価の変化など、これを評価するための臨床研究が実施されているものというふうに承知をしております。
に戻りたいと思いますが、どうしてこういう化管法の下に今回検討が行われるようになったかということを、資料三の示しております左下の④のところに、化審法の優先評価化学物質に位置付けられたからという御答弁が先ほどあったわけでありますけれども、資料四ページ目を見ていただきますと、先ほど申し上げたとおり、有害性と暴露の量でこういうスクリーニングを行っているわけでありますが、化審法では脂肪酸塩を一まとまりにして暴露量
どうぞ、データがせっかくそろうことになりますので、環境省におきましても、化管法におきましても、その一つ一つの細やかな物質の量を暴露量を基にして御検討をお願いをしたいと思います。
この有害性と暴露量を総合的に判断していくことになろうかと思いますけれども、環境内における分解性についてどのように考えているか、お伺いしたいと思います。
政府としては、感染防止対策のための様々な対策を講じている中で、個々の対策がどの程度寄与するか数字をお示しすることは困難でありますが、マスクには対面する人への暴露量を減らす効果があるといった研究があり、米国疾病対策予防センターからも公衆衛生施策として推奨されていると承知しています。
二〇〇四年公表版のWHO飲料水水質ガイドラインによりますと、飲料水によるアスベストの摂取が健康に対して有害であるという一貫性のある証拠はなく、また、シャワーや加湿器を使用する際の給水栓水中から空中に飛散するアスベストへの暴露量は無視できるとのことから、石綿セメント管を通った水道水につきましては健康影響はないと認識しております。
一般的なウイルス感染症は暴露量と発症率には相関性があると思いますが、今回の新型コロナウイルス感染症において、ウイルス暴露量と発症、またスーパースプレッダーとなり得る相関性についてどのように分析されているのか、お尋ねしたいと思います。
○中島委員 一般論として、暴露量が多ければ感染率は高まるというのは一般的ですが、今回の特徴、三密ということ、ただ、それ以外に何か発生要因、感染を拡大させるような要因がまだまだ潜んでいるのではないかなということも大変懸念しています。 やはり今回問題になるのは、無症状の方のスーパースプレッダーとなる確率ですね。
委員からも御指摘がございましたが、一般論として、ウイルスへの暴露量が大きいほど発症確率は高まるというふうに考えられますが、実際には、暴露の状況とか本人の免疫等、状況次第というところもございまして、一概にこの新型コロナウイルスについて今申し上げることは困難であるというふうに考えております。
また、国は、上市後の化学物質についても、人及び動植物への有害性及び環境経由での暴露量に基づきまして、毎年度、環境リスクの評価を行っております。例えば、カーエアコンで普及が始まっておりますHFO1234yfの場合、環境リスクの評価の結果、環境排出量が低く、人や生体へのリスクは低いとの評価がなされているため、製造等に対する制限は課されておりません。
○紙智子君 やはり農薬の暴露量を減らすべきだというふうに思うんですね。今回新たにその意味では農薬使用者への健康や生活環境動植物に対する影響が追加されたということは、これは人体や環境への配慮をすることにつながるもので、評価をしたいというふうに思います。 次に、評価体制について伺いますが、現在の農薬の登録件数は四千三百十七件だということです。有効成分数で五百八十三種類ということですね。
追加する検査項目は、農薬の生態系への影響では水産動植物から生活環境動植物へと拡大するほか、農薬使用者への毒性及び使用した際の皮膚や吸入を通じて摂取する暴露量を考慮するというふうにしているわけです。 環境省に伺いますけれども、今回の改正でなぜ検査項目を追加することになったのか、その背景を端的にお答えください。
評価方法についても充実をさせ、毒性の程度だけではなく、使用方法に従って使用した場合にどの程度体内に吸収されるかという暴露量も考慮いたしまして、仮に、防除の期間、毎日継続して農薬を使用しても健康に影響が出ないかという観点から評価することとしております。
環境省では、化学物質の人への蓄積量や摂取量を明らかにするため、平成二十三年度、二〇一一年度から、化学物質の人への暴露量モニタリング調査を行っているところでございます。
他の農薬と同様に国際基準を取り入れた場合に食品に残留するグリホサートの推定暴露量を算定いたしましたところ、人の健康を損なうおそれはないと考えられる食品安全委員会が設定いたしましたADI、一日摂取許容量でございますけれども、その八〇%を下回っているということが確認されたということでございます。このため、小麦、大麦等につきまして、国際基準を取り入れて残留基準値を引き上げたということでございます。
環境保護サーベイランスシステムの構築、それに基づいて、局地的大気汚染の健康影響に関する調査、昭和六十二年から平成十三年までなされておりますし、個人暴露量把握のための調査手法も確立をされてきているというふうに思います。
学童調査におきましては、元素状炭素及び窒素酸化物の個人暴露量推計値を指標とした主要な解析等において、自動車排出ガスへの暴露とぜんそく発症との間に関連性が認められることが指摘されました。あわせて、暴露量推計などに起因する不確実性や関連性の程度を確定づけることの困難性についても指摘されております。
化審法では、化学物質の有害性と人や動植物への暴露量によってリスク評価を行っておりまして、これは、海外の化学物質管理制度である、例えば、ヨーロッパにおけるREACHという規則であったり、あるいは米国の有害物質規制法、TSCAと同様の手法でございます。 有害性情報につきましては、毒性試験の方法が国際的に共通化されておりますので、我が国においても、こうした諸外国の情報を収集、活用しております。
私、それに加えて、労働者の暴露量、これが一番、最終的な品物になる前の段階で非常に深刻だと思うんですが、これも加味しなきゃいけないと思いますし、より安全側に立った科学的なものでなければならないと思います。
平成二十一年の改正によって、化学物質のハザードのみに着目した規制体系から、人や動植物へどれだけの影響を与える可能性があるのか、暴露量を加味したリスクベースでの評価体系へと変わりました。
そしてまた、法定の義務ではありませんけれども、化学物質管理に関しては、例えば新規化学物質の事前審査業務として新規化学物質の審査、名称付与、試験施設の確認における事業者支援などを実施するとともに、化学物質のリスク評価業務として、物質ごとの人、生態系の暴露量の推定とリスク評価、用途ごとの排出係数の算出などの実施を行ってきております。
じん肺のように長期潜伏型の被害を防いでいくには、生涯の粉じん暴露量を減らしていく、健康管理を十分に行う体制を取り作業時間を考慮するなど、予防策が必要ではないでしょうか。 また、建設アスベストについて、石綿粉じん暴露による肺がん、中皮腫の健康被害が爆発的に拡大をしています。労災保険と石綿救済法による給付者数は毎年一千名前後だと。その四八%が建設作業の従事者です。
まず、一点目のトンネル工事従事者のじん肺の件についてでございますが、トンネル建設労働者のじん肺を防止するためには、作業における粉じん暴露量の低減を図ることが大切であると認識しております。このため、法令等により事業者に対し、換気装置による換気などの粉じんの暴露防止措置を義務付け、平成二十五年からの第八次粉じん障害防止総合対策によりこれらの措置を徹底しているところであります。
3―MCPDの日本人の推定暴露量の調査につきましては、今お話にございましたように、平成十九年度に私ども食品安全委員会が調査を行ってございます。この調査の対象におきましては、いわゆる3―MCPD等が大豆、小麦粉等の植物性たんぱく質を塩酸で加水分解して製造されるたんぱく加水分解物に多く含有されているということから、こうした食品を対象に調査を行ったところでございます。
○政府参考人(川島俊郎君) 3―MCPDについての、パーム油等、こういったものを含みます油脂を対象とした暴露量の調査につきましては、諸外国の動向ですとか、あるいは最新の科学的な知見、こういったものを踏まえまして、国民健康・栄養調査を実施しておられます厚生労働省等いわゆる関係府省と連携をしつつ、その実施について検討してまいりたいというふうに考えております。
また、暴露評価手法につきましては個人暴露量の推計方法や屋外濃度推計のためのモデル構築を検討しているところでございまして、PM二・五等の追加に関しましては推計精度の向上が課題となっておりますが、引き続きしっかりと検討してまいりたいと考えております。
もう一つ通知と関連してお聞きしますが、これまでは毛髪水銀値など暴露量に関する数値は認定基準に組み込まれていませんでした。しかし、今回の通知ではこれを確認するよう求めていると。熊本学園大学の水俣学研究センター長、花田さんという方は、この道の権威ですけれども、こうおっしゃっているんですね。
○副大臣(桝屋敬悟君) 今お尋ねがありましたように、御指摘のヘルシンキ基準につきましては、肺がんの発症リスク、これが二倍になる石綿累積暴露量に相当する指標として、石綿小体あるいは石綿繊維の医学的所見のほか、中濃度の石綿暴露作業従事期間が五年から十年と、こういう考え方が示されていることは承知をしてございます。
また、コーデックス委員会でも、食品からの被曝、暴露量が年間一ミリシーベルトを超えないようにというような設定をしていることなども参考にして今回やるわけですが、そもそもの暫定規制値も、ICRPがこれ以下であれば大丈夫と言っている範囲に設定をしてあります。